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個人携帯を法人口座から引き落とし

個人で契約している携帯電話を名義変更することなく、引き落とし先を法人口座にしようと考えています。
私は会社役員で、代表者は父親なので、個人口座からの引き落としを法人口座からにすることは可能のようですが、税務的に問題はありますでしょうか?
ご教示いただけると大変幸いです。

税理士の回答

ご質問者様への経済的利益の供与となり、役員給与になると考えららます。
この場合、法人税法上の役員給与に該当しませんので、法人は損金不算入、個人は給与所得課税となります。

ご回答ありがとうございます。
2点、更にご質問なのですが、
個人携帯ですが、電話など業務で使用していても役員給与となりますでしょうか。
給与としないためには、法人名義とする方法が一番よいでしょうか。
(給与所得となると個人的に問題となります)

税務調査時などに、会社の業務に100%使用していることが証明できるのであれば役員給与認定されない「可能性」はあります。
会社の名義にした方が良いと思います。

本投稿は、2020年06月13日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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