家賃の経費計上について
現在、主人が個人事業主として軽貨物の委託ドライバーをしています。
私が専従者として自宅で売上や経費の処理をしております。
仕事をする部屋は仕事以外で殆ど使用する事が無く、私が専従者としての仕事でパソコンを使用したり、主人の仕事道具や制服の置き場所になっています。
軽貨物の委託ドライバーなので、部屋は経費として計上する予定は無かったのですが、今になり経費として計上出来るかのかも…と考えています。
この様に仕事専用になっている部屋の場合は経費として計上出来ますか?
経費として計上出来るのであれば、部屋は他に2部屋あることや、仕事での使用状況から家賃の2〜3割を経費として計上しようと思っております。
やはり業種が家での仕事を前提としていないので、難しいでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
仕事用として使用している実態がありますので、経費に計上することは問題ないと考えます
本投稿は、2020年06月18日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。