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事業用に購入した車両の経費計上について

事業用に中古の軽自動車お購入予定です
知人に頼んでカーオークション経由で購入しようと思っているのですが
領収書が発行してもらえないようです
こういった場合、経費に計上することは難しいでしょうか?

税理士の回答

領収書がもらえない場合でも、購入した車両と金額が特定できて、
支出したことが証明できるものがあれば経費に計上できます。

例えば、知人がオークションで落札した際の通知、
購入代金を知人の口座に振り込んだ記録などが根拠資料となります。

ご回答ありがとうございます
資料を残しておけば大丈夫とのことで安心しました
ありがとうございました

本投稿は、2020年06月28日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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