コロナ関係給付金類は課税売上になるのでしょうか?
今回のコロナ禍で給付を受けた(受ける予定)
・持続化給付金
・雇用調整助成金
・家賃支援給付金(予定)
は、雑所得になりますが、消費税の減免業者判定の「課税売上」に計算されるのでしょか?
いずれも本業による所得ではないので計算に入らないような気がするのですが。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

損益計算書上、「雑収入」に該当します。
消費税の区分は「不課税売上」であり、
「課税売上」には該当しません。

個人事業者が前提のご質問と思いますが、
給付金は事業所得の計算に含めます、
なお、給付金に消費税は課税されないので、免税事業者の判定の課税売上高には含めません、
本投稿は、2020年08月06日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。