税理士ドットコム - [計上]個人事業主の従業員のボーナスについて - ボーナスとして現金の代わりに金品で渡すことは可...
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個人事業主の従業員のボーナスについて

12月に従業員にボーナスとして80万円ほどの賞与を考えているのですが、
80万円を現金ではなく、80万円相当の金品など(80万円相当の腕時計・アクセサリー等)を代わりに与えても問題はないのでしょうか?

その場合仕分けは通常どおり人件費として計上してもいいのでしょうか?

お手数ですが何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

ボーナスとして現金の代わりに金品で渡すことは可能ですが、金品で渡した場合でも、受け取る側は原則として給与所得の収入金額となりますので、源泉徴収の必要が生じます。その点はご留意ください。
仕訳は人件費としての計上でも宜しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年12月06日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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