給与所得者が副業で得た音楽演奏収入は事業所得として計上可能かどうか判断に困っています。
IT業の会社にて給与所得を税込年収650万円前後頂いている傍ら、個人として行っている音楽の演奏活動で知り合いの音楽家複数人から、年に数回程度ライブ演奏や録音活動の依頼を頂いております。
音楽活動の収入は4年ほど継続してなにかしら受注しており、年間の演奏代金の受取りが10万〜50万程度発生しています。(ちなみに毎年依頼をくれる方のうち一人は法人化しているようです。)
今まではIT業の会社が副業禁止という規定でしたので、会社から副業を疑われた際に株の利益ですなどとごまかせるよう、確定申告時に雑所得に計上してやり過ごしておりました。
今年から会社規定が代わり副業が解禁となり、雑所得として計上してしまうと微妙に所得税の累進課税の境目を超えそうな状況を変えるべく、
個人事業主開業届を税務署に提出し、青色申告にて音楽の収入を事業所得として計上できるならば消耗品や衣装や30万円を超えない程度の音楽関係の機材などを経費として計上したり、また録音依頼を賃貸の自宅でほとんどこなしていることなど加味して家賃の一部を経費に計上するなどして、極力利益0の状態まで持っていきたいです。
しかしながら数年間依頼が継続しているとはいえ年数回程度(少ない年は年1回しか依頼がない)しか依頼が発生しないという点や給与所得に対して頂いている金額が少ない点を加味すると、今回のケースが事業所得として認められるのかどうかがインターネットに散らばっている情報では判断できないので、お力を貸していただけないでしょうか。
また、個人事業の事業所得として認め難いとのことであれば毎年の法人住民税の負担、税務処理などは覚悟の上で一人役員合同会社でも設立して
音楽業の経費計上の幅を広げたり、できれば家賃なども借上社宅扱いまたは録音スタジオ扱いにするなどして計上したりするなどできるのかななど考えています。
何れにせよIT業の給与を音楽業で圧迫しないこと(給与所得を損益通算?で節税して累進課税ラインのコントロールができるなら尚良し、むしろIT業で稼いだお金も積極的に注ぎ込んでいますし)
音楽制作のクオリティ向上のため音楽や仕事で稼いだお金はなるべく経費として設備投資にまわせる状況を作れたらいいなと考えています。
上記のうちどの策を取るのが得策か判断しかねるので相談にのっていただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
事業所得になるかどうかは、要は経済的に行う事業として反復継続性があるのか否かにつきます。片手間に行う事業であれば、雑所得として否認される可能性は十分にありますので、事業所得としてやる以上は青色申告の届出及び開業届を提出し、形式だけでなく実態も事業に準ずる経済活動を行うことをお勧めします。結果、赤字になることはやむを得ないことですのでその際は給与所得との損益通算は可能になります。次に法人化のお話ですが、法人にした場合には税理士報酬を含めた管理費用等も加味する必要がありますし、音楽事業である程度の所得があるからこそ、法人化して所得税等と法人税等の税率格差を利用する意味が出てきますので、利益を確実に出せる状態にすることが重要で安易に法人化することはお勧めしません。
本投稿は、2020年10月02日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。