[計上]マスク製造の棚卸資産 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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マスク製造の棚卸資産

別の事業を法人でしているのですが、コロナでマスク製造をしました売上月2万程度です。
決算なのですが、商品、半製品、材料など金額が少なくてもあげないといけないのでしょうか?(1万円以下でも?)いくらからあげないといけないのでしょうか?商品や半製品がどのように計算すればいいのでしょうか?

税理士の回答

売上原価となるもの、すなわち、商品・製品・仕掛品・材料などは、例え少額でも棚卸資産として計上する必要があります。

仕入分量から何枚のマスクが造れるかをあらかじめ計算して1枚当たりの単価を算出しておき、期末の在庫数を乗じて計算するのが一般的です。

なお、、売上高と売上原価以外のその他の費用及び収益(販売費一般管理費、営業外損益)は、ある特定の会計期間に発生した収益と費用という会計期間だけを媒介した期間的な対応関係があるに過ぎないため、一定の金額以下ならば、厳密に緻密な計算をする必要がないという「少額基準」等が設けられています。

本投稿は、2020年11月17日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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