自動車の減価償却及び家庭内での使用変更について
2016/01/24購入の普通自動車(ホンダシャトルハイブリッド)を昨年まで事業用として使っておりました。
今年に入り長男が大学を進学を機にシャトルを長男に渡し新たに事業用としてMATUDA MX30を購入しました。
その際のシャトルの仕訳とMX30の仕訳を教えていただきたのですが、宜しくお願いいたします。
両車両とも現金での購入でローンはありません。
税理士の回答

今年に入り長男に渡した時の仕訳
シャトル
減価償却費***車両運搬具***
をして、
未償却の分を
事業主貸***車両運搬具***
で仕訳うぃして、
残額を0円にします。
MX30
車両運搬具***現金預金***
です。
よろしくお願いいたします。
この時
借方の仕訳で
自動車税などは、
経費として仕訳できます
車両運搬具***現金預金***
自動車税***
自賠責保険***
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月20日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。