[計上]交通費の経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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交通費の経費について

新幹線の乗車券を現金で購入した場合、片道の領収書(行き)のみで帰りの乗車券を紛失してしまった場合、出金伝票を使用し経費にすることは可能でしょうか。
また可能な場合どのような要件が必要なのでしょうか。

税理士の回答

相談者様が事業をされている場合、交通費の領収書を紛失しても出金伝票を発行して日付、金額、内容を記載すれば、経費として計上できます。

迅速な回答いただきありがとうございます。
設立前なのですが、事業準備に要することでしたら創立費として経費に可能かと思うのですが、上記の質問させていただいたケース、つまり事業準備の場合であっても上記にあてはまるのでしょうか。

開業準備のために費用であれば、上記と同様に開業費として計上できます。

ありがとうございます。
助かりました。

本投稿は、2020年11月23日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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