[計上]フリーランス美容師、家賃について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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計上

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フリーランス美容師、家賃について

フリーランス美容師で月に4〜5回働いています。
経費計算などを自宅で行っております。
パソコンのデスクスペース(仕事の材料なども置いています)を家事按分として計上できますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

できなくはないですが、経費作業だけだと難しいと思います。集客のための仕事をしている(例えば、お客様へのメールや広告のためのブログなど)など、なにかしら収益と関連ある作業でデスクスペースを使用しているという理由があると良いと思います。なお、家事按分の比率は面積比や作業時間比など何かしら基準を設けて決められるのが良いかと思います。

ご回答ありがとうございます。
予約管理や技術向上のための練習をしているという理由でも大丈夫でしょうか?

家賃は旦那と折半してるのですが、自分が出している額から計算すればよろしいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

家賃もご自身で支出している金額のうち、事業に供した分のみ経費算入可能です。予約管理や練習でも業務で必要といえると思いますので、問題ないかと思います。

大変助かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2020年11月24日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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