FXや株取引におけるマッサージの経費計上について
FXや株取引のデイトレードを個人(not 個人事業主)として行っていて、それが原因で肩痛や腰痛になった場合、その解消のためのマッサージは取引収益に対する費用として認識できますでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
必要経費とは、その収入を得るために直接必要な費用に限られます。
もしも経費とした場合、税務署は直接必要なものか、デイトレードと肩痛、腰痛に因果関係があるのか、マッサージをしなければデイトレードができなくなるのかなどとして否認するでしょう。
迅速なご回答ありがとうございました。考え方についてよくわかりました。
本投稿は、2021年02月17日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。