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事務所兼滞在用所有住宅の減価償却・経費の扱いに関して

納税居住地は東京ですが、長野県で貸別荘を個人事業主として運営しております。
貸別荘とは別に同じ敷地内に、事務所兼滞在用住宅を建築し、営業中(年間9ヶ月)は、ほぼこの事務所に滞在し、宿泊ゲストのチェックイン・アウト対応、清掃などの対応を行っております。 相談内容は、この事務所兼滞在用住宅に関して、
1) 事業用の減価償却対象固定資産として、どれだけ経理上組み入れる事ができるのか?
2)事務所の経費として、設備・光熱費などはそれだけ経費に組み入れる事ができるのか?
例えば、※9ヶ月は営業目的の使用である9/12の按分で経費や減価償却対象資産に入れられる等ご教授頂けると助かります。

税理士の回答

1) 事業用の減価償却対象固定資産として、どれだけ経理上組み入れる事ができるのか?
2)事務所の経費として、設備・光熱費などはそれだけ経費に組み入れる事ができるのか?
例えば、※9ヶ月は営業目的の使用である9/12の按分で経費や減価償却対象資産に入れられる等ご教授頂けると助かります。

1)について
残りの3か月はどうしていますか?
まったくこの事務所を使用せずに、ほかのことをしていれば、
償却費のうち9月分が経費になります。
でも、雪などのためと出されていれば、全額経費です。
2)についても、1)と、同様です。

ご回答ありがとうございます。 以下に使用実態の詳細を追加した上で、更に相談させてください。
・ 売上のない3ヶ月間も、実際にはこの事務所兼居住棟に滞在し、施設のメンテ、冬季・夏季設備の入れ替などを行なっております。(12ヶ月間ほぼ利用しております)
・生計を共にする家族は東京に居住しており、私自身の住民票も東京にあり、東京の居住地で申告し、納税しておりますが、年間を通じて私自身はほぼこの事務所に単身赴任の様な形で居住しております。
この様な利用実態の場合。
1) この事務所兼居住棟にかかる減価償却や光熱費などの経費は、全額経費に組み入れられる。
2)それとも、フリーランスの方が自宅を事務所として兼用し、事業用の利用率(面積など)で、按分して
 経費化するのと同様な申告が必要。
 のどちらになりますでしょうか? 
当然、1)の方を選択したいところですが、一年を通じて、ほぼこの事務所に滞在している実態のため、どの様に処理すべきか?をご教授頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
※建物は、1LDKの50平米+ロフト30平米で、事務所という外観ではなく、住宅に見えます。

外観は関係ありません。実体です。
売上があるかどうかに関係がありません。実体です。事業を行っているかです。
でも、年間で一円もない場合には・・・実態があるとは言えないでしょう。
住民票のあるなしも関係がありません。
実体があれば1)ですべきでしょう。

早速のご回答、本当にありがとう御座います。
ご回答内容から、事業運営の為の滞在で、事業実態があれば、居住(滞在)と事業との按分は必要はなく、全額経費や減価償却にする事ができる。と理解しました。
この理解の上に、もう一つだけ質問させてください。 ここでの居住目的が事業運営の為で、かつ事業実態が一年を通じてあるのであれば、ここでの滞在にまつわる、飲食(日々の食事)代なども、事業経費とする事ができるのでしょうか?(法人であれば、出張日当などに該当?) 五月雨的な相談で申し訳ありませんが、概ね不明点は明確になりましたので、この質問で最後になるかと思います。 よろしくお願い致します。

ここでの居住目的が事業運営の為で、かつ事業実態が一年を通じてあるのであれば、ここでの滞在にまつわる、飲食(日々の食事)代なども

会社のことを考えてください。
全ての三食の費用を出しますか?
出張とはいえ、生活費は面倒を見ません。
個人の場合には、日当は、自分が自分に出します。
出した分を収入にあげないといけません。
なので、出せないと結論します。出しても意味がない。

光熱費などは事業のためですが・・・食費は違うと考えます。

、事業経費とする事ができるのでしょうか?(法人であれば、出張日当などに該当?) 

上記記載。

ご回答ありがとうござました。 減価償却や光熱費の扱いが私が予想(考えていた)按分の必要がない事がわかりましたので、まだ私が考えてる費用の扱いで、予想外の事があるのか?という観点で、食費の件は、極端な例としてお聞きしてみました。 失礼致しました。 
一連のご回答で、不明点は明確になりました。 何度も相談させて頂き、また早いご回答、本当にありがとう御座いました。

本投稿は、2021年03月04日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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