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個人事業主が火災保険料(長期契約)を立替払いで支払った場合の仕訳について

当方、個人事業主です。
火災保険(10年契約)の仕訳の仕方について教えてください。
その年分を経費として計上し、残りは長期前払費用として毎年、1年分ずつ経費に振り替えていくということは理解できたんですが、
10年分の保険料を個人のお金から支払いった場合(貸方:事業主借)
毎年の経費計上は上記のとおりに計算するとして、長期前払費用も貸方:事業主借で仕訳るんでしょうか。
それとも、個人のクレジットカードで支払った場合のように(未払いで処理せず購入日に1回仕訳(貸方:事業主借))、長期前払費用で仕訳せず毎年、その分だけ貸方:事業主借で計上していけばいいのでしょうか。でもそうすると貸借対照表に長期前払費用が出てこないですよね。
例えば車購入の場合は個人のお金から支払っていても車両運搬具で減価償却していくので、やっぱり長期前払費用で仕訳するんでしょうか。でもその長期前払費用の金額は個人のお金ですよね。初年度で個人と事業のお金を精算しておくんでしょうか。車購入の際には何も考えずに精算の仕訳はしてないんですが。何だか分からなくなってしまいました。
アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

保険料を支払った時に
 長期前払費用 ××× / 事業主勘定 ×××
毎年年度末に
 保 険 料 ××× / 長期前払費用 ×××
という仕訳をするのですから、貸借対照表には「長期前払費用」、損益計算書には「保険料」が計上されます。

車の場合も同様で、「長期前払費用」が「車両運搬具」に置き換わるだけです。

土師先生、ご回答ありがとうございました。
火災保険の長期契約の仕訳は初めてで、頭の中がごちゃごちゃになってわけが分からなくなってしまっていましたが、先生のシンプルで分かりやすいご説明で私の頭の中もすっきり整理できました。
大変助かりました。感謝いたします。

本投稿は、2021年04月06日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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