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固定資産税を経費に計上する

自宅の一室を、仕事場としてつかっております。
固定資産税を、経費として計上可能か、その場合の割合はどの程度か知りたく、ご相談した次第です。

自宅の総面積は約110㎡、仕事場として使っている部屋は約20㎡です。

また、仕事場としては、1週間のうち8時間程度使用しています。

ご回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

自宅の一室を専用の仕事場として使用されていれば、面積按分でよいと思います。

迅速なご回答ありがとうございます。
使用時間は、加味しなくてよいものですか?

専用で使用されていれば、加味する必要はないです。しかし、専用ではなく仕事以外にも使用されるのであれば、さらに時間での按分も必要になります。

専用とは、そのような意味なのですね。
ご丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。

本投稿は、2021年04月21日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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