税理士ドットコム - [計上]個人事業主が居住するマンション駐車場を経費に出来ますか? - 事業で利用される車両の駐車場代は、必要経費に計...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業主が居住するマンション駐車場を経費に出来ますか?

計上

 投稿

個人事業主が居住するマンション駐車場を経費に出来ますか?

来月から訪問マッサージの仕事を業務委託でする事になりました。
自宅の近くに仕事用の車両の駐車場を経費で借りたいと思っています。
現在居住しているのが分譲マンションで、駐車場の料金は
管理費等と一緒に夫の口座から引き落としになっているため
新たにもう一台分を借りた場合も同様の扱いになります。
領収証も発行されませんし、そのような状況で
経費の扱いにするにはどうすれば良いでしょうか?

税理士の回答

事業で利用される車両の駐車場代は、必要経費に計上することができます。口座引き落としで領収書が発行されない場合でも、経費に計上し、駐車場の契約書と引き落とし口座の通帳を経費計上の資料として保存しておいてください。

本投稿は、2021年05月12日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,861
直近30日 相談数
807
直近30日 税理士回答数
1,621