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旦那の口座から引き落とされている、スマホ代

スマホ代(事業にに必要不可欠)ですが、旦那の口座から引き落としされています。
 これは、経費に入れることは可能ですか?その場合は、どような仕訳になりますか?

税理士の回答

事業に使われているスマホ代であれば経費に計上できます。仕訳は以下の様になります。
(通信費)xxxx (事業主借)xxxx

早速の回答ありがとうございます!

大変助かりました(*^^*)

本投稿は、2021年05月13日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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