旦那の口座から引き落とされている、スマホ代
スマホ代(事業にに必要不可欠)ですが、旦那の口座から引き落としされています。
これは、経費に入れることは可能ですか?その場合は、どような仕訳になりますか?
税理士の回答

事業に使われているスマホ代であれば経費に計上できます。仕訳は以下の様になります。
(通信費)xxxx (事業主借)xxxx
早速の回答ありがとうございます!
大変助かりました(*^^*)
本投稿は、2021年05月13日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。