社宅家賃の返金に伴う消費税の処理について
会社借上げで社宅を従業員に貸しています。この度、借上げ先から家賃の過払いがあり、家賃の返金がありました。
会計処理は雑収入としましたが、消費税の処理は家賃の返金のため、非課税売上取引とすべきでしょうか?それとも、対価性がないため不課税取引とすべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
過払い分の返金とのことですので、誤った金額の返還を受けただけですから不課税取引になると思います。
過払い分の返金ですから、会計上雑収入とするのも違うのではないかと思います。
本投稿は、2021年05月17日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。