損金経理した法人税額について
法人税申告書の別表4や別表5(2)の[法人税等の中間税額を損金経理して納付]とは仕分で言うと
租税公課 / 現金
という仕訳ですか?
普通中間税額は
仮払法人税等 / 現金
のような仕分になるので中間税額は損益に影響しないものだと思っているのですが詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくお願いします。
おっしゃるとおりです。
法人税の支払いや中間法人税の支払いは法人税法上の経費(損金)になりません。理由は法人税をはらったことにより法人税が安くなるのはおかしいからです。
法人税申告書の別表4や別表5(2)の[法人税等の中間税額を損金経理して納付]とは仕分で言うと
租税公課 / 現金
という仕訳ですか?
そうです。この場合、会計では租税公課という費用になってますので、会計と法人税に差がでます。損金不算入となるという流れです。
普通中間税額は
仮払法人税等 / 現金
のような仕分になるので中間税額は損益に影響しないものだと
この場合は会計上で費用としていないので、法人税法上ともマッチしています。
つまりどっちにしても、法人税法上は経費ではないということです。
むずかしいですが、不明でしたらまた質問ください。
ご回答ありがとうございます。
実務上では仮払いを立てるより損金経理して中間法人税等を納付する方が多いいのでしょうか?

村瀬和宏
どっちもありますよね。
事務所にもよるのかもしれません。
私は、租税公課 ・ 現金預金 できることが多いです。
会計上費用として、法人税の別表で 法人税の費用である損金にはならないという形でつくります。事業税部分は損金になります。
本投稿は、2021年07月07日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。