アドレスホッパーの宿泊費の経費計上
個人事業主でシステムエンジニアをやっております。
現在は在宅で作業を行なっているので家賃を按分して経費にしています。
住民票と開業届の住所を実家に変更して、作業場所をホテル暮らし等で点々とした場合に宿泊費の一部は今まで通りに経費にすることは可能でしょうか?
税理士の回答

境内生
現場への出張等でホテル暮らしすることが事業に必要であるならば経費にできますが、事業に必要でないものであれば経費にはなりません
実家には住まわしてもらえず、作業場所としてホテル暮らしをする必要があるという場合は事業に必要という扱いになるのでしょうか?

境内生
私見ですが、事業で必要であれば結構かと思います。
本投稿は、2021年07月10日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。