旅費を経費とできる場合
投資運用会社の代表社員(1人社長)として、遠方で開催される投資セミナーへ参加した場合、旅費(交通費及び宿泊代)は経費とすることができると思いますが、セミナー終了後に1週間程度観光(その間の宿泊費等は個人で支出)した場合でもセミナー参加に必要な1泊2日の旅費(交通費及び宿泊代)を経費とすることは可能でしょうか。
税理士の回答

投資セミナーへ参加した場合、事業遂行上必要うとされるセミナーであれば交通費及び宿泊代は経費とすることが出来ます。セミナー終了後の観光旅行費用は経費としては認められません。この場合、セミナー参加に必要な1泊2日の旅費(交通費及び宿泊代)は認められます。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月01日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。