弁護士費用着手金の返金について
個人事業主で青色確定申告を行っています。
昨年、弁護士に着手金で80万ほど渡しまして、昨年の申告で何で上げたらよいのかわからず「やよいの青色申告」で弁護士費用があったのでそちらで計上しました。
先月、弁護士より返金がありますということで事業で使用している個人口座に振込がなされました。
この場合、この返金は何で計上したらいいのでしょうか?
税理士の回答

着手金という言葉に疑問を持ちます。
そうではなく、前渡金ではないでしょうか?
昨年の申告をし直してください。
着手金ならば、戻った時の雑収入に計上ください。
ご回答ありがとうございます
雑収入で計上してみます
本投稿は、2021年08月12日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。