事前確定届出給与について
事前確定届出給与について教えて頂きたいです。
以下のように事前確定届出給与の届出を提出しているのですが、支給日が1日ずれた場合どちらも経費にならないのでしょうか。
令和3年3月1日 役員Aに 500万円
令和3年5月31日 役員Bに 400万円
➡️実際
令和3年3月1日 役員Aに 500万円
令和3年5月30日 役員Bに 400万円
この場合、900万円が経費にならないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

期をまたがなければ、問題はないと考えてください。
安心ください。
役員Aの500万円は損金になりますが、役員Bの400万円は損金になりません。
以下の国税庁の質疑応答事例をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/13.htm
ご回答頂きましてありがとうございます。
本投稿は、2021年08月21日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。