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固定資産税の経費計上について

固定資産税についてご質問です。
2021年2月に株式会社を設立しました。1人で運営をしているのですが、当時持ち家の1部屋(5.3帖)を会社用に使っております。その場合、固定資産税(14万円)をすべて会社経費として計上できますでしょうか?

税理士の回答

個人所有の持ち家の固定資産税は個人が納税義務者ですので、別人格である法人の経費には出来ません。
会社へ適正な賃料で賃貸して、会社から個人に賃料を支払います。
この場合、会社は支払った賃料は経費になりますが、受け取った個人は収入となります。

自身の経営する会社でも、法人と個人は別人格なので個人事業者にように事業按分という考え方は基本的にありません。

ご回答ありがとうございます。
法人の場合はいくら自宅兼事務所にしたとしても、固定資産税は法人の経費に計上できないということですね。

法人の場合は・・・

→はい、ご記載の通りです。

本投稿は、2021年09月06日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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