工事消耗品について
建設業の工事消耗品の経理処理について質問です。一個の値段が30万円以上するもので、工事期間が使用期間(大体1年未満ですが、たまに1年超える時もある)のものは、工事消耗品として一括で計上してもよいでしょうか??資産計上はしなくて良いですか?
税理士の回答

一般的な使用期間が1年未満の消耗品については、たとえ1個の価額が30万円以上であっても、資産計上する必要はないものと思われます。
下記の国税庁HPをご参照ください。
No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
丁寧な教えていただきありがとうございました!!
本投稿は、2021年09月17日 05時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。