税理士ドットコム - [計上]スマホを経費として購入後、プライベートで使用することは可能か? - 厳密には自家消費となり時価の70%か簿価かどち...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. スマホを経費として購入後、プライベートで使用することは可能か?

計上

 投稿

スマホを経費として購入後、プライベートで使用することは可能か?

副業でスマホ本体代を10万円以下で購入し経費として申告した後、副業で必要ではなくなった場合、プライベート100%での使用は問題ないのでしょうか?

また、そのスマホをフリマアプリで売ることは問題ないのでしょうか?

税理士の回答

厳密には自家消費となり時価の70%か簿価かどちらか高い方の金額で売上計上します。自家消費を計上せずに売却した場合は少額事業用資産の売却として事業所得になります。

本投稿は、2021年10月02日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236