スマホを経費として購入後、プライベートで使用することは可能か?
副業でスマホ本体代を10万円以下で購入し経費として申告した後、副業で必要ではなくなった場合、プライベート100%での使用は問題ないのでしょうか?
また、そのスマホをフリマアプリで売ることは問題ないのでしょうか?
税理士の回答

厳密には自家消費となり時価の70%か簿価かどちらか高い方の金額で売上計上します。自家消費を計上せずに売却した場合は少額事業用資産の売却として事業所得になります。
本投稿は、2021年10月02日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。