還付金を修正申告で返納した場合の仕訳
今まで貰っっていた還付金を返納したのですが、
手元資金では足りず借りました。
還付金返納額は租税公課に入れられますか?
また、借りたお金は借入金として入れればいいのでしょうか?
それとも個人にかかるものとして仕訳に入れず、
返済のみ事業主貸で出金して対応するのが正しいのでしょうか?
税理士の回答

所得税の還付金返納額は租税公課ではなく事業主貸で処理してください。
(借方)事業主貸 (貸方)現金預金
借りたお金は借入金として (借方)現金預金 (貸方)借入金
で処理してください。
本投稿は、2021年11月08日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。