同棲相手に給与を支払うことについて
個人自営業主の彼と同棲しております。
お互いが世帯主で別世帯です。
経理業務を手伝うことで月1〜2万円をもらう予定なのですが、この分は支払った給料として経費計上できるのでしょうか?
私自身は別で仕事をしており専従ではありません。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
給料というか外注費になるんですかね。ちゃんとした取り決めがあれば経費性はあるのではないでしょうか。
本投稿は、2021年11月12日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。