社長個人の電子機器についての保守コンサルタント料について
度々質問申し訳ありません。
私の不動産業の家賃収入の確定申告時に
電子申告で65万円の青色申告特別控除を利用するために会計ソフトを事業供用して資産計上しているパソコンにインストールしています
この個人事業で使っているパソコンについてなんですが
①将来的なパソコンの買い替え提案
②パソコンの修理サポート、HDDの交換
③税法改正に対応するためのシステム導入
この3つを私が社長を務める株式会社を設立してコンサルタント業をしたいのですが
そのコンサルタント料は自分以外の第三者に提供しているわけではないので会社の収入としては認められませんよね?
きちんと会社の定款の事業目的にも記載をして
開業して事業を始める予定ですが…
また、私の家族が使用しているパソコンやスマホ等がそろそろ買い替え時期になっているんですが
これについても会社で電子機器端末のみをメーカーから購入して家族に端末のみをレンタルしてレンタル料をもらうようにしたいのですが、税務的に可能ですか?
端末のみのレンタルは携帯電話不正利用防止法に抵触しないのは総務省のホームページにて確認済みです
税理士の回答

中島吉央
会社としての収入ではなく、個人事業主として必要経費になるのか否かであり、同族会社の行為計算否認の対象となるか否かです。
なお、その会社で、個人事業に実際にコンサルするのが、ご自身そのものであるなら、否認される可能性が高いと思われます。
夜遅くのご回答ありがとうございます
会社で受ける業務について修理は地元でBTOパソコン販売を行なっているパソコン修理業者様に外注を出す形で現在検討しております
私個人から例えば従業員がパソコンを預かり修理業者様に外注した場合は会社側で収入計上ができますか?
また、私の母からスマホの買い替えを会社に相談されているんですが、この場合も取り扱いは一生ですか?
返答を描いてる途中で投稿してしまいました。
PB(プライベート)でゲーム用途で使っているパソコンが壊れたパソコンを会社で購入して個人プライベートに貸し出した場合には売上計上も厳しいという認識でしょうか?
私の会社で端末を預かる→端末を修理業者様に持ち込むか郵送→修理は専門業者様に委託
この流れで考えてます

中島吉央
そもそも、会社で修理業務ができず、修理業者に頼む段階で否認される可能性が高いです
本投稿は、2021年12月16日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。