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発注日と決済日と発送日と納品日が異なる場合の経費計上日について

個人事業主です。


Amazonで消耗品等を購入した場合について、経費計上日は発注日・カードの決済日・商品発送日・商品到着日のいずれにするのが正しいのでしょうか。
いろいろな記述を読んでいる中で、商品到着日とするのが理論的に正しい?という記述が多かったのですが、商品到着日に消耗品費/事業主借の形で記帳する形で問題ないでしょうか。


また、宿泊予定のホテルに事前に商品を送ってもらい、宿泊日当日にホテルで受領した場合、ホテルに商品が到着した日に計上する形で問題ないのでしょうか。


以上は通販の話ですが、家電量販店の店頭レジで消耗品を購入し、商品は後日配送されるような場合、これも商品到着日に計上する形でよいでしょうか。この場合、店頭で受け取った領収書に記載の日付と異なる日で計上する形になってしまいますが、問題ないでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税務上は売上については実現主義のもとに、出荷基準(出荷日)、検収基準(到着日)などから継続適用する必要があります。
商品到着日が理論的に正しいというのは、会計上、新収益認識基準の中で検収基準が原則とされているからです。(新収益認識基準の説明は省きます)
税務上はどちらであっても継続適用していれば問題はありません。
これは仕入、経費であっても同様です。
大事なのは継続適用していることと、日付の証明がしっかりできることです。
これがないと決算付近の仕入などを経営者が恣意的に管理できるため税務調査などで指摘される可能性があります。
通常は出荷日のほうが領収書や納品書で確認が容易のため、こちらを使うケースが多いでしょう。

本投稿は、2021年12月31日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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