「残価設定型クレジットの残価一括支払い処理についてのご相談」
個人事業主で青色申告者となって2度目の確定申告を迎えます。残価設定型クレジットで車両を5年のローンで購入し、令和3年3月に支払いが終わったのと同時に、残価706,000円を一括払いで営業用として車両を買い取りました。(5年間のローンは事業主勘定で処理)。就いては残価買い取り金の処理方法を教示いただけたら幸いです。
税理士の回答

土師弘之
「残価設定型クレジット」は、一般的に割賦販売です。「残価設定型ローン」呼ぶ場合もあります。残価を一括払いで車両を買い取ったのであればますます割賦販売と考えるのが正しい処理になります。
したがって、クレジット設定時に車両を購入したとして固定資産に計上し(相手勘定は、長期未払金)、固定資産を減価償却して処理すべきものだったと思われます。
正しい処理に直すのであれば、このように仮定して、実際の申告との差額を調整することになろうかと思います。
よって、残価部分の買取は長期未払金の返済として処理することになります。
有難うございました。お手数かけます。
最終的には残価買い取りの時点で、中古車購入として固定資産登録をして、減価償却処分という選択も可能でしょうか。

土師弘之
そもそも中古車ではないので、購入時にさかのぼって新車として登録・減価償却という手続きになります。
本投稿は、2022年01月07日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。