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家族へのガソリン代を経費で落とせますか?

ダンス教室のインストラクター(免許無し)をしています。青色申告の個人事業主です。
レッスンに行く際には、一緒にレッスンを受けている家族に乗せて行ってもらってます。
イベント出演もイベント出演に必要な道具を買いに行く時も家族に乗せて行ってもらっています。

そこで質問ですが
①給油の際はガソリン代を家族に渡しています。そのうちレッスンは月に4回程度なので、ガソリンを入れた日数で按分して経費として落とせますか。
②月極で家族の車の駐車場を契約していますが、レッスン日の4回分を按分して経費に落とせるでしょうか?
③それぞれ落とせるのであれば、どのように仕訳をすればよろしいでしょうか。

お忙しいとは思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

按分して経費にすることはできます。
ガソリン代は、旅費交通費、駐車場代は地代家賃で処理します。

南先生、回答ありがとうございます。
例えば支払ったガソリンが5000円だったとして経費に1000円計上するとします。
その場合、領収書には5000円と記載がありますが仕訳としては1000円で書いていいものでしょうか?
旅費交通費1000円/現金1000
それとも
事業主貸4000/現金5000
旅費交通費1000
という仕訳でしょうか?
教えてください。

領収書が5000円なのであれば、
下の仕訳のように5000円であわせて計上したほうがよいです。

ありがとうございます。
これでスムーズ安心して計上できます!

本投稿は、2022年01月24日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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