委託販売の売上計上について
お世話になります。
アパレルの販売をしている個人事業主です。
青色申告(10万円控除)、簡易簿記で帳簿付けをしております。
取引先に対して商品を預けて販売をしてもらっているのですが、売上の入金が当月15日〆20日払いになっております。
具体的には1月16日~2月15日までの売上を、2月20日に売上データ送付と共に入金していただいてます。
この時帳簿上には
【売上日】 2月20日 【適用】 取引先名 【売上金】 金額
としているのですが、問題無いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

売上の計上は、原則として締日である15日になると思います。入金がされた日での売上計上はしません。
ご返答ありがとうございます。
入金日を売上日としてしまっていたので、締め日に訂正します。
ありがとうございました。
お世話になっております。
先日の内容でもう一点わからない点があるので質問させて下さい。
15日〆20日払いなので1月と2月の売上(実際に委託先から商品がお客様へ発送された日)が混ざっているのですが、これはまとめて締め日である2月15日の売上として計上して問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

その場合は、2/15の売上にして問題ないと思います。
ご返事遅くなり申し訳ございません。
計上のタイミングについて悩んでいましたがとてもすっきりしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月22日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。