取引先より支払われた宿泊ホテル代と実費ホテル代の差額処理について
新米フリーランスです(個人事業主、青色申告)。
取引先より宿泊ホテル代(業務に付随するものです)が支払われており、源泉徴収されております。
宿泊ホテル代は、7,000円/泊で一律支給されており、領収書の提出も不要、精算も不要といわれております。
そこで質問です。
私が7,000円より安い6,000円のホテルに泊まった場合、差額1,000円の経理処理はどのようにすればよいのでしょうか?
7,000円は売上に計上
うち6,000円は旅費交通費として経費に
差額 1,000円はどのように扱えばよろしいのでしょうか?(雑収入??)
よろしくお願いします。
税理士の回答

ホテル代(業務に付随するもの)が支払われ源泉徴収されていれば、売上に計上します。そして、実際の宿泊代6,000円は、経費に計します。
本投稿は、2022年03月14日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。