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youtube動画経費について

ネットで8,000円の洋服を買いました。それをyoutube投稿で動画にしました。
この8,000円は全額経費として計上できますか?

税理士の回答

youtube動画作成のために必要なものであり、動画投稿にだけ使用されるのであれば、経費になります。

早速のご返答ありがとうございます。
動画投稿後、その服を普段着として着用してもOKということになりますか?

動画投稿後に、経費(消耗品費)として計上した物を家事消費することは可能になります。その場合は、以下の様な処理が必要になると思います。
(事業主貸)8,000円(家事消費等)8,000円

本投稿は、2022年03月26日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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