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計上

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個人事業主の自宅兼オフィスの修繕費用は経費になりますか?

サラリーマン大家の個人事業主です。(青色申告)
自宅の仕事部屋(自分用個室)で雨漏りがありました。
修繕費用は全額費用計上できますでしょうか。
それとも按分する必要がありますでしょうか?
どうぞご教示下さい。

税理士の回答

雨漏りは、そこの場所だけということはないでしょうね。
使用割合で、修繕費か資産計上でしょう。

ご回答ありがとうございます。
2階自室窓枠付近からの雨漏りのため、狭い範囲の修繕で済ませることも可能かと考えておりました。
しかしながらやはり外壁、窓枠コーキング等を100%経費計上というのもやはり違和感がありますね。
さらに言えば、他の部分の外壁、窓枠も同様に劣化していれば修繕すべきでしょうし。
大変参考なりました。

本投稿は、2022年03月27日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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