補助金を利用しての工事の計上処理について
いつも勉強させていただいております。
個人事業主での不動産賃貸業における補助金の処理についてご質問させて下さい。
バリアフリー工事、省エネ化工事、耐震補強工事など自治体の補助金が出るケースがあるかと思います。
この補助金の処理について、かかった工事費用の総額から補助金を除き、取得額(建物もしくは付帯設備)とする処理で間違い無いでしょうか。
雑収入として処理する手法もあるやもと思ってご質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
この補助金の処理について、かかった工事費用の総額から補助金を除き、取得額(建物もしくは付帯設備)とする処理で間違い無いでしょうか。
→その補助金が総収入金額不算入の国庫補助金等に該当するものであれば、ご記載の通りです。
雑収入として処理する手法もあるやもと思ってご質問させて頂きました。
→個人は法人のように別表調整による所得計算や圧縮記帳の制度がありませんので、雑収入で処理すると総収入金額に算入されますから、そのような手法はありません。
ありがとうございます。
「総収入金額不算入の国庫補助金」
というワードを頂き、国税局の通達等が確認できて理解が深まりました。
本投稿は、2022年05月26日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。