個人事業から一部事業を法人へ
今まで、個人事業主として、営業代行業と飲食店を営んでましたが、今年の6月から飲食を法人化させました。
法人化にあたって、個人事業の口座から法人設立にあたっての費用やテナント取得、その他設備費用を支払いましたが
個人事業側の経費にはならないと思うので、その場合、法人側の支払いはしているが経費にはならないので課税対象にあたるんでしょうか?
税理士の回答
その場合は法人側での経費になります。
個人事業から事業主がお金を出して法人に使ったということになりますので、
個人事業と法人の貸し借りとするか、個人事業側は事業主勘定、法人側は代表者勘定で処理することになります。
個人事業から法人に貸した場合、貸した金額は経費扱いになるのでしょうか?
追加の質問失礼致します
お金の貸し借りなので経費にはなりません。
貸付金となります。
本投稿は、2022年07月29日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。