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工具器具備品の取得価格について

プリンターを新規で購入しました。購入と同時に既存のプリンターは廃棄になります。その際に廃棄料が発生しますがこの部分については新規取得のプリンターの取得価格に算入しなければなりませんでしょうか。

税理士の回答

新規取得のプリンターの取得価格に算入しなくてもいいです。
廃棄料は、固定資産除却損で処理すればいいかと思います。

ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2022年10月24日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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