逆仕訳をする場合の課区、税区について
逆仕訳を行う場合、課区、税区は間違えた仕訳のとおりにするのでしょうか?
消費税の理解が足らず、逆仕訳をした際に、課区、税区を入れること自体が合っているのか疑問に思ってしまい教えていただければと思います。
■交際費 1,000/現金 1,000【課区:仕入対共通 税区:10%】
上記のような仕訳があり、
交際費を事務費【課区:仕入対課税売上 税区:10%】に訂正する場合の
課区、税区の処理は下記で合っていますでしょうか?
(逆仕訳)
■現金 1,000/交際費 1,000【課区:仕入対共通 税区:10%】
(正しい仕訳)
■事務費 1,000/現金 1,000【課区:仕入対課税売上 税区:10%】
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
修正する場合には上記のように一旦反対仕訳で取り消して、
正しい仕訳を計上しますので、上記で大丈夫です。
ご回答いただきありがとうございます。
迷うことで時間をかけてしまっていたので、早々にご回答いただけて助かりました。
本投稿は、2022年11月08日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。