軽量鉄骨造家屋 減価償却費の計算
軽量鉄骨造の家屋を売却し確定申告します。
1階部分の骨格材肉厚が金属造②にあたり、2階部分は金属造①に当たります。
この場合、償却率は①と②どちらで計算するのでしょうか。ちなみに1階と2階の床面積比率は概ね2:1です。よろしくお願いします。
税理士の回答

池田康廣
取得価額を面積按分し、それぞれの耐用年数に応じた償却率で計算することになります。
ありがとうございます。
計算しますと1階部分は減価償却費を引いた取得費は売買金額の5%を上回りましたが、2階部分の取得費は逆にマイナスとなります。この場合、2階部分は売却金額の5%を取得費として考えてもいいでしょうか。

池田康廣
2階部分が事業用なら備忘価格の1円を残す必要があり、非事業用であれば非事業用部分の取得価額の5%相当額を残す必要があります。この残った金額が譲渡所得計算上の取得費となります。
ありがとうございます。
2階部分は非事業部分です。取得金額の5%で計算、1階部分は取得価格から減価償却費を引いた額を譲渡所得計算上の取得費となる、ということですね。

池田康廣
2階が非事業用であれば、法定耐用年数の1.5倍の耐用年数で減価償却する必要があります。それでもマイナスとなるようでしたら取得価額×5%が取得費となります。
ありがとうございます。
計算しますと2階の減価償却費はマイナスとなりました。取得価格×5%を取得費とします。
1階部分は取得金額から減価償却費を引いた額を譲渡所得計算上の取得費として計算します。
これでよろしいでしょうか。

池田康廣
それで結構です。なお、非事業用資産の償却限度額の規定は所得税基本通達38-9の2をご覧ください。
大変参考になりました。お忙しい中ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月04日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。