車について
去年初め頃約200万円の新車をローンで購入しました。(毎月ローン支払い、今も支払ってます)
個人事業主で業務委託先に向かう為にその車を使ってます。(プライベートで使用するのは週に1度の数時間のみです)のちのち申告する前に比率を計算するのですが、減価償却?をする際は支払い始めた額から割ればいいのですか?
ちなみに計算式は理解してると思います。
ただ、支払い初め(ローン残り200万)の頃はプライベートのみの車でした。その数ヶ月後に仕事でも使うことになりました。開業届を出した時点(ローン残り160万)での残りのローンから割って計算するのでしょうか?
分かりにくい文章になってしまいすみません。
税理士の回答
個人事業者の法定償却方法は定額法で、定額法は取得価額×定額法償却率で減価償却費を算出しますので、約200万円が取得価額であればその金額です。
ローンは支払方法であって減価償却費の計算には関係ありません。
非業務用資産を業務用に転用した場合の詳細は、以下の国税庁質疑応答事例をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
そうなんですね。わかりました!
ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月12日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。