減価償却費の計算について
オーナー社長です。
現在個人で所有している車を法人に貸す予定です。
その際に個人として確定申告する際に、減価償却費の計算方法が気になっています。
車:2021年10月に新車で購入
賃貸借契約:2023年2月より開始
この際の、2023年の確定申告時は、どのくらい減価したとして経費計算すると良いのでしょうか?減価率は0.333で計算するとして、2年目の減価計算が22年10月からとなるのか?
その場合、23年は一部2年目で途中から3年目となると思いますが、その辺りの減価償却費をどう計算すると良いかがわかっておりません。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
個人の収支は1月1日~12月31日で計算します。
2023年2月より賃貸するのであれば、2023年の減価償却費の計算は、
取得価額×償却率0.333×11ケ月/12ケ月となります。
ご回答ありがとうございます。
こちらでご回答頂いた「取得価額」は2021年に新車で購入した価格という意味でよろしいでしょうか?2021年10月の取得から1年4ヶ月ほど経過しておりますが、その分の減価分は加味しなくてもよろしいでしょうか?
また、減価分を加味する場合に、2021年の扱いを教えていただければと思います。3ヶ月しか使用していないですが、こちらの減価率は1年分の3/12で按分して減価を計算する形でよろしいでしょうか?
新車を仮に500万円で購入した場合のケースを教えていただけると幸いです。

池田康廣
一般の乗用車の法定耐用年数は6年で、償却率は0.167です。。個人の場合、法定償却方法は定額法です。貸付事業に供するまでの期間に対する減価償却は法定耐用年数を1.5倍した耐用年数で償却し、事業開始直前までの未償却残高うを事業開始時点の取得価額とします。また、残存価額として10%を残します。
事業開始までの償却期間が6ケ月以下の場合は切り捨て、6ケ月超の場合は1年とします。お尋ねの例で減価償却の計算をすると、以下のとおりとなります。
1年目 取得してから3ケ月で6ケ月以下のため、減価償却費0円
2年目 500万円×90%×0.112(9年)=504,000円
3年目 1月から事業用として使用開始まで6ケ月以下のため、減価償却費
0円 (これにより、未償却残高4,496,000円)
2月から事業用として使用
4,496,000円×0.167×11/12=688,262円の減価償却費
4年目以降の各年 4,496,000円×0.167=750,832円
7年目以降は(未償却残高ー1円)×1/5の金額を減価償却費として計上し、最終的に除却や売却するまで1円を帳簿価額として計上します。
詳細な計算までいただき、ありがとうございました。
大変理解が深まりました。
本投稿は、2023年02月13日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。