車両運搬具の記帳の仕方が分かりません。
私は一昨年から個人事業主として物販ビジネスをしている者です。
現在、確定申告は青色申告(65万控除)をしています。
今年の11月にプライベートと兼用で44万円の中古車(平成23年車)を購入し、12月に納車になりました。
プライベート使用は月1回程なので、比率は私用:10%、仕事:90%くらいで考えています。
減価償却方法は定額法です。
この場合何月からどのように帳簿付けするのが正しいのか分からず困っています。
無知な質問で申し訳ございませんが、ご教授頂けると有り難いです。
よろしくお願い致します!
税理士の回答

回答します
減価償却費の計上は、購入(事業の用に供した)日から計上しますので、12月の1か月分のみ減価償却費の計上がされます。
【計算などの方法】
1 最初に、中古車の「使用可能期間」を計算します。
車両は、当初の登録日が分かりますので、既に経過した年数が把握できると思いますので最初に「使用可能期間」を次のように計算します。
① 法定耐用年数を経過していた場合…2年
② 法定耐用年数を一部経過していた場合
(例 普通自動車 耐用年数 6年 経過年数2年の場合)
経過年数2年×20%= 0.4年(0.48ヶ月)
6年-2年 + 0.48ヶ月 = 4.48ヶ月 ∴4年
2 次に使用可能耐用年数に対応する償却率を掛けて、「減価償却費」の額を算出します。
【計算式】
4年の耐用年数」に基づく償却率 0.250
車両購入価額(A) × 0.250 × 1/12(1か月分の減価償却)
= 減価償却費の金額(B)
B×10% = 必要経費となる減価償却費の額 (C)
B×90% = B-C= 家事使用に係る減価償却費の額 (D)
A - B = 未償却残高
これらの必要事項を「収支内訳書」の「減価償却費の計算」に記載する必要がありますが、摘要欄に「中古取得」と記載してください。
【仕訳】
車両運搬具 ○○ / 現預金 ○○
減価償却費(B)○○ / 車両運搬具 ○○
事業主借 ○○ / 減価償却費(D) ○○
国税庁HPから、「中古資産の耐用年数」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
お返事頂きありがとうございます!
家事按分の比率は『私用:10%、仕事:90%』で考えていたのですが、
減価償却費の金額(B)
B×10% = 必要経費となる減価償却費の額 (C)
B×90% = B-C= 家事使用に係る減価償却費の額 (D)
の計算式なのでしょうか?
これだと『私用:90%・仕事:10%』のような気がするのですが、私の勘違いなら申し訳ないのですが。

大変申し訳ございません。
按分を私用(家事用)90%,仕事10%と読み違えておりました。
正しくは
B×90% = 必要経費となる減価償却費の額(C)
B×10%=B-C=家事使用に係る減価償却費の額(D)となります。
申し訳ございませんでした。
いえいえ、分かりづらい言い方をしてしまい申し訳ございませんでした!
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
勉強になりました!

ご迷惑をお掛けしました。
補正があったにもかかわらず、ベストアンサーをありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます!
ちなみに、今年の場合は年末に12ヶ月分を記帳する形で大丈夫でしょうか?
それとも毎月記帳しなければいけないのでしょうか?

回答します
>毎月記帳しなければいけないのでしょうか?
⇒「月次」で、収益などの金額を確認し経営に役立てる場合は毎月計上される方はいらっしゃいます。※端数は、年末に調整します。
月次での収益の確認が必要でない場合は、年末に記帳するのでも問題はありません。
ご回答頂きありがとうございます!
勉強になりました!
本投稿は、2023年02月13日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。