確定申告における、中古マンションの減価償却方法を教えてください。
平成6年建築のマンション一室を平成11年に居住用として購入。昨年から賃貸に出したため、確定申告時の減価償却について教えてください。
知りたい内容は以下2点です。
・平成11年に中古で購入した時の売買契約書がなく、なぜか平成6年の新築時の売買契約書のみ手元にあります。
消費税の記載があるため、建物価格が分かるのですが、それを使用してもいいものなのでしょうか。
・上記で申告可能な場合、売買契約書の写しを提出する際、最後のページの買主の部分が前購入者の名前となっております。謄本等で所有者が移転した事の確認が出来れば、提出書類として使うことは可能でしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

山本健治
はい、消費税の記載があるなら、建物価格を逆算できます。
詳しくは税務署においてある譲渡所得申告の手引きを参考になさればよいのではないでしょうか。
本投稿は、2023年02月20日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。