階段昇降機の減価償却比率について
当方 特定非営利活動法人です。事業で介護部門があり 階段昇降機を購入しました。税務署への申告で減価償却するのに10年耐年の償却方法は定額でよろしいのでしょうか?お教えください。
税理士の回答

土師弘之
階段昇降機は「建物附属設備」となります。
建物附属設備の「昇降機設備」のうち、
エレベーターは、「2階以上の建物に設置される昇降設備で、人や荷物をかごに載せて主に垂直に移動させる装置」
エスカレーターは、「人が建物の階段を歩行することなく移動する目的で設置される昇降装置」
とされています。
したがって、階段昇降機は、エスカレーターの耐用年数15年を適用するのが妥当と考えます。
メーカーの説明で耐用年数が10年とあるようですが、これは使用上の目安だと思われます。
・メーカーサイトの説明
「階段昇降機の耐用年数(推奨)は10年となっています。その10年は保守点検をし、消耗部品(ローラー等)を交換していただくことが前提です。」
あくまでも税務上の法定耐用年数は15年です。
なお、建物附属設備の償却方法は「定額法」です。
本投稿は、2023年02月22日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。