事業用建物 減価償却に関して
事業用建物を所有しています。
建替えを考えていますが
減価償却が5年残ってます。
新しい建物にする場合は残りの減価償却分は
使えないでしょうか?
税理士の回答
個人事業者の前提で回答します。
残りの帳簿価額は雑損失(除却損)で、事業所得又は不動産所得の必要経費になります。
本投稿は、2023年03月14日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。