分割払いで購入したパソコンの減価償却について
最近ブログアフィリエイトを始めた者です。来年の確定申告は白色申告を想定しています。
先日メルカリにて、ブログ執筆用に使うパソコン(13万円)を、4回のカード分割払い(毎月末に35000円ずつ請求)で購入しました。
そこで、白色申告では10万円以上の固定資産は減価償却(PCは4年)の必要があると別記事で見たのですが、分割払いで購入した場合はどのように記帳すればよろしいのでしょうか。
カードの分割払い(1回当たり:35000円に設定)ではなく、PCの総額13万円を4年で割った32500円を減価償却資産として記帳するのでしょうか?
右も左もわからない初心者で恐縮ですが、何卒ご助力いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

PC総額の13万円を取得価額として、減価償却をしていくことになります。
パソコンの耐用年数は4年であり、定額法を採用することになると思われるので、おっしゃる通り4で割った金額を毎年減価償却していくことになりますが、初年度は、事業に使用を始めた日から年末までの期間で月割り按分することになるので注意が必要です。
収支内訳書の「減価償却の計算」のところを記入しながら計算していくのをおすすめします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r04/05.pdf
ご返信いただきありがとうございます。ということは、分割払いという点は無視して良いということでしょうか?
自分なりに調べてみたところ、分割払いで資産を購入した場合は「未払金」という勘定で仕分けする必要があるという情報が多々見受けられたのですが、これは青色申告での話であって白色申告には当てはまらないという認識でよろしいでしょうか?

白色申告で単式簿記を採用していようと、青色申告で複式簿記を採用していようと、割賦購入なので、取得価額は同じ130,000円となります。
複式簿記で仕訳をすると、
①購入時
(借方)器具備品 130,000 (貸方)未払金 130,000
②分割払い時
(借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 35,000
(借方)支払利息 ×××
となり、差額は支払利息となるからです。
①の取得価額は複式簿記でも同じ130,000円となります。
大変申し訳ありません、税金に関する知識が不足しており、ご回答の内容がよく理解できません。
つまり、白色申告の場合はどうすれば良いのでしょうか?

①パソコンの取得価額は130,000円とし、その取得価額をもとに、減価償却費を計算する。
②減価償却費の計算は、収支内訳書の「減価償却費の計算」の計算シートを使って計算する。
③帳簿上の減価償却費の金額は「減価償却費の計算シート」で計算した金額を計上する。
ということになります。
本投稿は、2023年06月29日 04時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。