中古車購入時と決算時の減価償却費の処理について。
7月末決算の法人です。中古車(732,620円)を購入。6月7日の納車と同時に事業用として使用。支払いは5月30日下取りの車(帳簿価格1円)の価格一万円と振込手数料330円を引いて722,290円を振込ました。6月20日、自賠責保険料が違っていたとのことで6,650円が口座へ返金されました。以上の状況で購入時と決算時の処理について教えて下さい。
税理士の回答

大越映明
(仕訳例、税込経理)
5/30 前渡金 732,620/現金預金 722,290
/支払手数料 330
/車両運搬具 1
/車両売却益 9,999
6/7 車両運搬具 732,620/前渡金 732,620
6/20 ① 返金された自賠責保険料が取得価額の場合(未経過保険料)
現金預金 6,650/車両運搬具(課仕10%) 6,650
② 返金された自賠責保険料が損金算入の場合
(次回車検までの保険料)
現金預金 6,650円/租税公課(対象外) 6,650
※ 購入時にも下取り時にも「リサイクル預託金」が発生するはずなので、売買契約書を良く確認の上、適正な勘定科目(長期前払費用)を使用してください。
早速のご回答ありがとうございます。決算仕分けですが減価償却費はどのように計算し計上したらよろしいでしょうか?

大越映明
1 中古資産を取得し法人の事業の用に供した場合の耐用年数は以下のとおりです。
① 見積法による耐用年数・・・当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間の年数(耐令3①一)
② 簡便法による耐用年数(耐令3①二)、(最低でも2年)
・法定耐用年数の全部を経過した資産の場合
当該資産の法定耐用年数の20%に相当する年数
・法定耐用年数の一部を経過した資産の場合
(当該資産の法定耐用年数-経過年数)+経過年数の20%に相当する年数
※ ①の見積法により耐用年数を見積もることが困難なものは②の簡便法による年数とすることが可能です。
2 法人なので、「車両運搬具」の法定償却方法は定率法となります。
3 減価償却に係る決算整理仕訳は、「取得価額」、「償却方法及び償却年数に応じた償却率」、「事業供用月数」を基に「償却限度額」を計算し、(借方)減価償却費●●/(貸方)車両運搬具●●
の様に仕訳することとなります。
丁寧に教えてくださいましてありがとうございます。よくわかり、助かりました。
本投稿は、2023年07月11日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。