税理士ドットコム - [減価償却]一括償却資産、開業年からの償却、4年目の残りについて - はい4年目に残りを償却しておください。
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一括償却資産、開業年からの償却、4年目の残りについて

2022年12月1日に開業を行い、
一括償却資産を3つ取得しました。
(110,000*1、107,580*1、131,780*1 合計349,360)

開業年の場合、稼働月数が12か月に満たない為、
一括償却資産であっても月割りになるとお話を頂きまして
その年の減価償却費は9,705円で計上しています。
また2023年度(2年目)は349,360/3の116,453円を償却し、
2024年度(3年目)も同様に349,360/3の116,453円を償却予定です。

そこで残る106,749円(349,360-9,705-116,453-116,453)は、
3年均等償却である一括償却資産であっても
4年目となる2025年度に減価償却を行えばよいのでしょうか?

税理士の回答

はい4年目に残りを償却しておください。

個人の場合には、開業月が一であっても、1/3の償却をします。
2022年には、9,705円しかしていないといいても、差額は、強制的に償却されます。
4年目は残がありません。

一括償却資産であっても月割りになるとお話を頂きまして

どのようなところでお話を聞いたのでしょうか。
所得税法施行令139じょう参照ください。
税務研究会の記事です。
一括償却対象額」という。)を3で除して計算した金額とする。

竹中様、南様、ご回答ありがとうございます。

個人、法人で一括償却資産の対応が違うのですね。
個人では開業月にかかわらず3分割で処理しなくてはならないとのことですが、そうしますと前年度の減価償却費が過少申告となるため修正が必要かと思います。
その場合、減価償却費の修正の申告を行い、帳簿を合わせる対応を行えばよろしいのでしょうか?

前年度の減価償却費が過少申告となるため修正が必要かと思います。

未償却部分のみ、変えます。
償却については、申告しているので、しなかった部分は、強制的にしたとみなされます。

その場合、減価償却費の修正の申告を行い、帳簿を合わせる対応を行えばよろしいのでしょうか?

そうですが、前期の償却費は変えません。
宜しくお願い致します。
一度所得の更正の請求ができるかどうか、税務署に聞いてください。
認めてくれると良いですね。

竹中様、ご回答ありがとうございます。

税務署へ問い合わせを行ったところ、
減価償却費の過少申告となる為、損金への繰り越しや税金の還付等で変化が無ければ
修正の申告をする必要(する意味)が無いため、修正の申告はしなくても大丈夫とのことでした。
また帳簿上で金額が残っている問題については、会計ソフト上で対応して貰って構わないとのことでした。
そのお話しの後、会計年度を戻し修正を行うことで帳簿上の金額は解決しました。
また今年度からは2022年度で取得した一括償却資産の金額の1/3を償却していこうと思います。
来年度に関しては差額が1円残りますので+1円での計上を行い0円になるように実行したいと思います。

お忙しい中、何度も質問に回答頂きありがとうございました。

減価償却費の過少申告となる為、損金への繰り越しや税金の還付等で変化が無ければ
修正の申告をする必要(する意味)が無いため、修正の申告はしなくても大丈夫とのことでした。

良かったです。

本投稿は、2023年08月17日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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