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少額減価償却資産の特例について

個人事業主です。
14万円のパソコン(プライベートとの按分50%)を購入する場合、
7万円を一括で経費にできますか?

※青色申告で、自分以外の従業員はいません。このほかに償却資産はありません。

税理士の回答

14万円のパソコン(プライベートとの按分50%)を購入する場合、
7万円を一括で経費にできますか?

できません。
14万円を資産で計上して、償却費を按分します。
或いは、3年均等償却で、償却費をやはり按分します。
或いは、即時償却(30万未満資産)で、償却費を按分します。

回答いただきありがとうございます。
仕訳はこれで合っていますでしょうか?

12/3
工具器具備品14万 現金14万

12/31
減価償却費7万 工具器具備品14万
事業主貸7万

よろしくお願いいたします。

30万円未満の少額減価償却の特例の仕訳ではあっています。
完璧です。

ありがとうございました!助かりました!

本投稿は、2023年12月03日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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